過払い

読み方: かばらい
分類: 概念

過払いは、国語辞書では、代金や給料などを規定より払い過ぎることを意味します。これは、ローンにおいては、消費者金融会社などの貸金業者に対して、本来支払うべき金額以上のお金を返済することをいいます。また、貸金業者に対して、この余分に支払ったお金のことを「過払い金」と言います。

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過払いの仕組み(グレーゾーン金利)

2006年12月に貸金業法が成立し、金利規制と貸金業規制が大幅に強化され、従来のグレーゾーン金利については、「みなし弁済」規定を廃止し、利息制限法の上限金利を超える金利を受領することを禁止としました(2010年6月に完全施行)。

これにより、貸金業者から利息制限法で定める上限金利(15-20%)は超えるものの、出資法で定める上限金利(29.2%)には満たない金利である「グレーゾーン金利」で借入をしていた場合、この金利の差額分は払い過ぎた利息ということになりました(法改正後の出資法の上限金利は20%に変更され、グレーゾーン金利は撤廃)。

過払いの仕組み

過払いによる過払い金

借入において、払い過ぎた利息を元本に充当していくと、最終的には元本もなくなり、もはや借金は残っておらず、それを超えて払い過ぎている部分の金額が「過払い金」となります。すなわち、過払い金とは「本来支払う必要がないお金」であり、これに関しては貸金業者に対して返還請求を行うことができます。

実際、法改正後に過払い金の返還請求の訴訟が日本各地で多発したため、貸金業者の収益を大きく圧迫し、貸金業界が淘汰されました(2000年代後半、倒産や廃業、再編が相次いだ)。

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