回収規制
読み方: | かいしゅうきせい |
---|---|
分類: | 規制 |
回収規制は、債権者が債務者に対して、債務返済を求める場合の手段を規制することをいいます。
現在、「貸金業法(取立て行為の規制)」や「債権管理回収業に関する特別措置法(業務に関する規制)」などで具体的に定められており、悪質かつ過激な回収行為(取立て行為)を禁止しています。
●貸金業法(第21条)
貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
●債権管理回収業に関する特別措置法(第17条)
1.債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により、その者を困惑させてはならない。
2.債権回収会社の業務に従事する者は、その業務を行うに当たり、相手方の請求があったときは、当該債権回収会社の商号、自己の氏名その他法務省令で定める事項を、その相手方に明らかにしなければならない。