信託業法

読み方: しんたくぎょうほう
分類: 法律

信託業法は、信託法の特別法で、信託を業として行う場合の法律関係を定めたものをいいます。

1922年の制定以来、82年ぶりに全面改正され、2004年に「改正信託業法」が施行されました。また、2006年の信託法の改正に伴う、信託業法の改正(2007年施行)では、受託者等の義務の見直しや新しい信託類型に対する規制なども行われました。

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信託業法の目的と条文構成

信託業法の目的と条文構成は、以下のようになっています。

信託業法の目的(第1条)

この法律は、信託業を営む者等に関し必要な事項を定め、信託に関する引受けその他の取引の公正を確保することにより、信託の委託者及び受益者の保護を図り、もって国民経済の健全な発展に資することを目的とする。

信託業法の条文構成

・第一章 総則
・第二章 信託会社
・第三章 外国信託業者
・第四章 指図権者
・第五章 信託契約代理店
・第五章の二 指定紛争解決機関
・第六章 雑則
・第七章 罰則
・附則

改正信託業法の主なポイント

改正信託業法の主なポイントとして、以下が挙げられます。

◎受託可能財産の制限が撤廃され、特許権や著作権などの知的財産権についても受託することが可能となった。

◎これまで金融機関に限定されていた信託業の担い手が拡大され、金融機関以外でも信託業に参入することが可能となった。

◎信託契約代理店制度や信託受益権販売業者制度が設けられ、信託サービスの利用者の窓口が広がることになった。

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