信託法

読み方: しんたくほう
分類: 法律

信託法は、信託の成立、受託者の地位、信託財産など、信託に関する基本的なルールを定めた法律をいいます。これは、1922年の制定以来、84年ぶりに2006年に全面改正され、2007年9月に「新しい信託法(新信託法)」として施行されました。

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信託法の趣旨と条文構成

信託法の趣旨と条文構成は、以下のようになっています。

信託法の趣旨(第1条)

信託の要件、効力等については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。

信託法の条文構成

・第一章 総則
・第二章 信託財産等
・第三章 受託者等
・第四章 受益者等
・第五章 委託者
・第六章 信託の変更、併合及び分割
・第七章 信託の終了及び清算
・第八章 受益証券発行信託の特例
・第九章 限定責任信託の特例
・第十章 受益証券発行限定責任信託の特例
・第十一章 受益者の定めのない信託の特例
・第十二章 雑則
・第十三章 罰則
・附則

新信託法の主なポイント

新信託法では、信託に対する現代社会のニーズに十分に応えるため、そのルールが全面的に見直されています。

(1)受託者の義務等の内容を適切な要件の下で合理化

忠実義務に関する規定の合理化
・自己執行義務に関する規定の合理化

(2)受益者の権利行使の実効性・機動性を高めるための規律の整備

受益者が複数の信託における意思決定方法の合理化
・信託監督人・受益者代理人制度の創設
・帳簿等の作成、保存等に関する規律の整備
受託者の行為の差止請求権の創設

(3)多様な信託の利用形態に対応するための制度の整備

・信託の併合・分割の制度の創設
受益証券発行信託限定責任信託自己信託などの創設

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