受益者代理人

読み方: じゅえきしゃだいりにん
分類: 仕組み

受益者代理人は、受益者のために受益者の権利を行使する者をいいます。

2007年9月に施行された信託法の改正により、信託個々の実情に即して、受益者の権利行使の実効性や機動性を高める仕組みとして採用可能になったもので、同法第138条1項で「信託行為においては、その代理する受益者を定めて、受益者代理人となるべき者を指定する定めを設けることができる」と記されています。

一般に受益者代理人は、特定または特定範囲の受益者に代わって、受益者の権利に関する一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を付与される一方で、誠実かつ公平であることと共に、善良な管理者として権利を行使しなければなりません。

なお、受益者代理人は、信託管理人信託監督人とは異なり、信託行為のみによる選任に限られ、信託当事者などの利害関係人が裁判所に申立てても選任することはできません。

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