信託管理人

読み方: しんたくかんりにん
分類: 仕組み

信託管理人は、受益者が現に存在しない場合や特定されない場合などに、受益者のために、自己の名をもって受益者が有する権利を行使する権限を有する者をいいます。これは、通常、信託行為の定め、または裁判所の決定によって選任されます。

例えば、規約型確定給付企業年金や退職給付信託のような「他益信託」の場合、受益者には将来受給者になる現役の従業員も含まれるなど、受益者が必ずしも特定されていません。このような不特定の受益者の利益を保護するために、年金信託契約などでは、予め「信託管理人」が置かれています。

また、受益者が不特定多数の「公益信託」においては、受益者に代わって信託法信託行為に定められた諸権限を行使して、受益者の利益を保護し、または信託の実行を確保するために受託者の職務執行を監督する者も「信託管理人」であり、これは各主務官庁とも行政指導上、必置機関としています。

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