信託監督人
読み方: | しんたくかんとくにん |
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分類: | 仕組み |
信託監督人は、受益者のために受託者の監督を行う者をいいます。
2007年9月に施行された信託法の改正により、信託個々の実情に即して、受益者の権利行使の実効性や機動性を高める仕組みとして採用可能になったもので、同法第131条1項で「信託行為においては、受益者が現に存する場合に信託監督人となるべき者を指定する定めを設けることができる」と記されています。
例えば、高齢者や未成年者などが受益者である場合、通常、受益者が受託者を監視・監督することが困難であり、第三者に監視・監督させることが受益者保護のために必要かつ有効となります。
なお、これまで信託監督人を選任しておらず、その後の事情の変化によって、受益者が監視・監督できなくなった場合には、裁判所が信託監督人を選任することもできます。