信託期間
読み方: | しんたくきかん |
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分類: | 仕組み |
信託期間は、信託契約において、信託を行うある一定の期間をいいます。
また、信託とは、委託者が信託行為によって受託者に対して財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って、受益者のために信託財産の管理や処分などをする制度をいい、現在、個人向けには、金銭信託や貸付信託、投資信託、遺言信託、土地信託、建物信託などがあります。
一般に投資信託においては、信託期間は、ファンドの設定日(運用を開始する日)から償還日(運用を終了する日)までの期間をいい、その種類には、5年や10年などのように期間が決まっている「有期のもの」と、期間が決まっていない「無期限のもの」とがあります。
◎有期のものについては、信託期間が終了すると、ファンドは償還されることになる。
◎ファンドの信託期間は、約款の変更によって延長されることがある一方で、解約が急増してファンドの運用が困難になった場合は、信託期間の満了前でも強制的に償還されることがある。