委託者
読み方: | いたくしゃ |
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分類: | 仕組み |
委託者は、信託契約において、その財産(信託財産)を受託者に移転し、信託目的に従って受益者のために、受託者に信託財産の管理や処分などをさせる者をいいます。
簡単に言えば、信託の設定者のことで、受託者に対して、信託財産に対する不当な強制執行への異議を主張する権利、信託財産の管理方法の変更を請求する権利、信託の本旨に反する信託財産の処分等に対する損失補填を請求する権利などを有しています。
一般に投資信託においては、委託者は、ファンドを設定・運用するにあたり、受託者(信託銀行)と信託契約を締結し、ファンドの運用の指図を行う「投資信託委託会社(運用会社)」を指します。
この場合、運用会社の主な業務としては、ファンドの運用の指図、信託約款の届出、信託約款の締結、信託財産の設定、受益証券の発行、信託財産に組み入れた有価証券の議決権等の指図行使、目論見書の作成、運用報告書の作成・交付、信託財産(基準価額)の計算などがあります。