信託会社

読み方: しんたくがいしゃ
分類: 信託業

信託会社は、信託業法に基づき、内閣総理大臣の免許または登録を受けて信託業を営む株式会社をいいます。これには、免許を受けた「運用型信託会社」と登録を受けた「管理型信託会社」の二種類があります。

運用型信託会社
主に信託業務と兼業業務を行う会社。

管理型信託会社
主に管理型信託業務と兼業業務を行う会社。

なお、信託銀行等は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)による認可を受けて信託業を営んでおり、また銀行その他の金融機関は、兼営法により内閣総理大臣の認可を受けて信託業を営むことが可能となっています。

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