管理型信託会社

読み方: かんりがたしんたくがいしゃ
分類: 信託業

管理型信託会社は、信託業の形態の一つで、主に管理型信託業務兼業業務を行う会社をいいます。これは、設立根拠法は信託業法で、また組織形態は株式会社で、具体的には、財務局に登録(3年毎に更新)した信託会社が該当します(管理型外国信託会社を含む)。

◎管理型信託業務とは、委託者または委託者からの指図の権限の委託を受けた者のみの指図により、信託財産の管理または処分が行われる信託、及び信託財産につき、保存行為または財産の性質を変えない範囲内の利用行為または改良行為のみが行われる信託の業務。

◎兼業業務とは、信託業務に支障を及ぼす恐れがない業務であって、信託業務と関連するものとして個別に承認を受けた業務。

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