iFinancial TV(YouTube)-日本の介護保険の現状
兼業業務は、信託においては、信託業務に支障を及ぼす恐れがない業務であって、信託業務と関連するものとして、個別に承認を受けた業務をいいます。これは、信託業の担い手の中で、運用型信託会社(運用型外国信託会社を含む)と管理型信託会社(管理型外国信託会社を含む)に、その兼業が認められています。
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