iFinancial TV(YouTube)-日本の介護保険の現状
併営業務は、信託においては、「金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)」の第1条第1項第1号~第7号に規定する業務をいいます。これは、主な業務として、不動産業務や証券代行業務、遺言関連業務などがあり、また不動産業務については、取り扱い可能な信託銀行が限定されています。 現在、併営業務は、信託業の担い手の中で、信託兼営金融機関にのみ認められています。
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