忠実義務
読み方: | ちゅうじつぎむ |
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分類: | 義務・責任 |
忠実義務は、業務の委託などを受けた者が当然に果たすべき義務をいいます。これは、経営者や専門家、労働者、信託、資産運用など、世の中で広く使われる用語で、信託においては、忠実義務は、善管注意義務と分別管理義務と並び、受託者に対して課されている最も基本的な義務の一つとなっています。
具体的には、信託法の第30条(忠実義務)で「受託者は、受益者のため忠実に信託事務の処理その他の行為をしなければならない」と規定されています。また、信託法では、忠実義務に関連して、受託者の「利益相反行為の制限(第31条)」と「競合行為の制限(第32条)」についても規定されています。
以上より、信託における忠実義務とは、他人(受益者)のために財産の管理・処分を任された者(受託者)は、専らその他人(受益者)の利益のために行動し、自己の利益を図ってはならないということになります。