銀行
読み方: | ぎんこう |
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英語: | Bank |
分類: | 金融機関 |
銀行は、「バンク(Bank)」とも呼ばれ、日本においては、内閣総理大臣の免許を受けて、銀行業を営む者をいいます。
現在、銀行法では、銀行の本来の業務として「預金」「貸出」「為替」の3つを挙げており、それに付随する業務として、債務の保証、手形引受け、有価証券投資などを掲げています。さらに、これらの業務の遂行を妨げない限度内で、国債等の引受けや売買を行うことができるほか、別途免許を受けた業務を営むことができるとされています。
ここでは、身近な金融機関である「銀行」について、簡単にまとめてみました。
目次:コンテンツ構成
銀行の基本について
銀行は、日本においては、内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む者をいい、銀行法の第2条では、以下のように定義されています。
<銀行法第2条の2(定義)>
この法律において「銀行業」とは、次に掲げる行為のいずれかを行う営業をいう。
一 預金又は定期積金の受入れと資金の貸付け又は手形の割引とを併せ行うこと。
二 為替取引を行うこと。
これより、日本の銀行では、預金業務、為替業務、貸出業務の3つが主要業務となっています。
|預金業務|
個人や法人など数多くの顧客から資金を預かり管理する業務。
|為替業務|
振込や送金、口座振替、代金取立などで、代金支払や金銭授受を行う業務。
|貸出業務|
金銭消費貸借であり、個人や法人などに必要な資金を融資する業務。
銀行の位置づけについて
銀行は、日々の生活の中では、預金を預けたり、引き出したり、振り込みをしたり、また定期預金や外貨預金を作成したり、借入をしたりするなど、とても身近な存在となっています。
一方で、金融システムにおいては、信用制度の中心に位置し、「貨幣取引(預金・為替・送金・両替・代金取立等)」と「貸付取引(融資)」とを一体化して営み、銀行信用通貨を供給する信用創造を行っています。
ちなみに、銀行の融資の5原則とは、安全性、収益性、公共性、成長性、流動性となっています。
銀行の種類について
日本において、民間銀行の種類には、都市銀行や信託銀行、地方銀行、第二地方銀行、ゆうちょ銀行、外国銀行、インターネット銀行、流通系銀行などがあります。また、総務省の日本標準産業分類では、中央銀行を除く銀行は、普通銀行、郵便貯金銀行、信託銀行、その他の銀行に区分されています。
なお、協同組織金融機関は、厳密には銀行ではありませんが、銀行と同様の業務を行っているので、以下では参考に記しています。
※日本で活動する銀行については、金融庁のウェブサイトの「銀行免許一覧」で公表されている。
中央銀行について
中央銀行とは、一国家や国家連合など同一の通貨地域において、金融組織の中核をなす銀行をいい、日本においては、日本銀行法に基づいて設立された日本銀行(日銀)が該当します。
現在、日銀は、「物価の安定」と「金融システムの安定」を目標に、日本銀行券の発行・管理、公開市場操作、支払準備率操作、資金決済サービスなど様々な中央銀行業務を遂行しています。
普通銀行について
普通銀行とは、銀行法第4条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて銀行業を営む金融機関をいいます。
現在、都市銀行、地方銀行、第2地方銀行、ネット銀行、流通系銀行などが該当します。また、金融庁の免許・許可・登録業者一覧では、都市銀行、地方銀行、第2地方銀行、その他に区分されています。
<主な個人向けの取扱商品>
・預金
-決済用普通預金、当座預金
-普通預金、貯蓄預金、通知預金、定期預金 他
-外貨預金(普通・定期 他)、仕組み預金
・債券
・投資信託、ファンドラップ
・純金積立
・外国為替証拠金取引
・ローン
・保険
・確定拠出年金 他
信託銀行について
信託銀行とは、銀行業務と信託業務の両方を営んでいる銀行であり、銀行法に基づく免許を受けた銀行のうち、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)によって信託業務の兼営の認可を受け、かつ、その商号において「信託銀行」を称する金融機関をいいます。
<主な個人向けの取扱商品>
・預金
・信託
-金銭信託
-遺言信託、贈与信託
-特定贈与信託、特定寄附信託
-公益信託・・・
・債券
・投資信託、ファンドラップ
・ローン
・保険
・確定拠出年金 他
共同組織金融機関について
協同組織金融機関とは、会員の相互扶助を目的とした協同組織の形態をとる金融機関をいいます。
現在、信用金庫、信用組合、労働金庫、農協(JAバンク)、漁協(JFマリンバンク)などが該当します。
<主な個人向けの取扱商品>
・預金(貯金)
・定期積金
・債券
・投資信託
・保険
・ローン 他