協同組織金融機関
読み方: | きょうどうそしききんゆうきかん |
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分類: | 金融機関 |
協同組織金融機関は、「協同組織金融機関の優先出資に関する法律」で定義された金融機関をいいます。これは、営利目的の株式会社である銀行等とは異なる特性を有しており、具体的には、信用金庫や信用組合、労働金庫、農協、漁協などがあります。
一般に協同組織金融機関は、地域や職域、事業体、団体などで組織された会員・組合員の相互扶助を目的とした組織であるという特性を有している他、いずれの業態においても、個別の金融機関に対して経営支援機能を有する協同組織中央金融機関(系統金融機関)が存在するなど共通する特色を有しています。
<協同組織金融機関の優先出資に関する法律(第2条)>
この法律において「協同組織金融機関」とは、次に掲げる者をいう。
1.農林中央金庫
2.信用協同組合及び中小企業等協同組合法の事業を行う信用協同組合連合会
3.信用金庫及び信用金庫連合会
4.労働金庫及び労働金庫連合会
5.農業協同組合及び農業協同組合連合会(いずれも信用事業を行うものに限る)
6.漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、及び水産加工業協同組合連合会(いずれも信用事業を行うものに限る)