銀行持株会社
読み方: | ぎんこうもちかぶがいしゃ |
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英語: | Bank holding company |
分類: | 金融機関 |
銀行持株会社は、金融持株会社の一種で、銀行を傘下に持ち、子会社とする会社の大半が金融に関する事業を行う持株会社(他の会社を支配する目的で他の会社の株式を保有する会社)をいいます。
<金融持株会社について>
銀行や証券会社、保険会社などが設立するもので、金融業を行う会社の株式を保有し、管理・運営することを主たる事業とする持株会社。
目次:コンテンツ構成
銀行持株会社の活用
銀行持株会社は、銀行や証券会社、保険会社、信託、クレジットカード会社、消費者金融会社、リース会社、ファクタリング会社、外国金融機関(銀行・証券・保険・信託等)、金融関連業務会社、従属業務会社、投資専門子会社などを傘下に持つことが可能です。
現在、その創設にあたっては、金融庁から銀行法に基づく認可(免許)を取得しなければなりません。なお、金融庁のウェブサイトには、銀行持株会社の免許一覧が掲載されています。
銀行持株会社の定義と認可
銀行持株会社は、日本においては、銀行法の第2条で「銀行を子会社とする持株会社であつて、第52条の17第1項の認可を受けて設立され、又は同項若しくは同条第3項ただし書の認可を受けているものをいう」と定義されています。
また、創設面では、「銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律」が定められています。
<第52条の17第1項(銀行持株会社に係る認可等)>
次に掲げる取引若しくは行為により銀行を子会社とする持株会社になろうとする会社又は銀行を子会社とする持株会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
1.当該会社又はその子会社による銀行の議決権の取得(担保権の実行による株式の取得その他の内閣府令で定める事由によるものを除く)
2.当該会社の子会社による第四条第一項の免許の取得
3.その他政令で定める取引又は行為