分別管理
読み方: | ぶんべつかんり |
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分類: | 資産管理 |
分別管理は、「分別保管」とも呼ばれ、金融商品取引業者(金融機関)が投資家(顧客)から預かった資産と自社の資産を分けて管理(保管)することをいいます。また、投資信託においては、信託銀行が、自行の財産とは区別してファンドの信託財産を管理することをいいます。
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金融商品取引法の分別管理
現在、金融商品取引法において、金融商品取引業者は、顧客から預かった有価証券(株式・債券・代用有価証券等)や金銭(代金・配当金・償還金等)を、金融商品取引業者自身の資産と区別して保管することが義務づけられています。
これにより、顧客の資産は、金融商品取引業者(金融機関)の資産と明確に区別して管理されるため、万一、金融機関が破綻したとしても、その預かり資産は顧客に返還される仕組みとなっています。
証券会社の分別管理
証券会社の場合、株式や債券などの有価証券については、そのほとんどが保管振替機関である「証券保管振替機構(ほふり)」で保管され、帳簿上で証券会社の資産と顧客の資産が分別管理されています。
また、有価証券等の買付けに充当するための金銭や、売却代金・償還金等の一時的に預けたままになっている金銭については、信託銀行に「顧客分別金」として信託され、分別管理されています。
さらに、証券業界では、上記以外に、証券会社の破綻など、万一の返還に不足が生じた場合に備え、日本投資者保護基金から顧客一人あたり1000万円を上限として、その不足額を補償する仕組みもあるので、セーフティネット(顧客の資産を保護する仕組み)は二重となっています。