一般特恵関税制度(GSP)
読み方: | いっぱんとっけいかんぜいせいど |
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英語: | Generalized System of Preferences(GSP) |
分類: | 貿易・協定 |
一般特恵関税制度(GSP)は、先進国が開発途上国からの輸入品に対し、関税を特別に低くしたり、免除したりする制度をいいます。
開発途上国の輸出所得の増大、工業化と経済発展の促進を図るため、開発途上国から輸入される一定の農水産品や鉱工業産品に対し、一般の関税率よりも低い税率(特恵税率)を適用するもので、国連貿易開発会議(UNCTAD)において、南北問題解決の一手段(制度)として合意され、日本は1971年から実施しています。
現在、日本が実施するGSPでは、特恵関税の受益国及び地域が政令で指定されているほか、対象品目や特恵税率、特恵停止方法などが具体的に定められています。
また、1980年より、特恵受益国及び地域の内、後発開発途上国(LDC)に対し、特恵対象品目全てに加え、LDCにのみ適用される特別特恵対象品目について、無税・無枠の「特別特恵措置(LDC特恵措置)」を供与しています。