公海自由の原則
読み方: | こうかいじゆうのげんそく |
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英語: | Principle of the freedom of the high seas |
分類: | 条約 |
公海自由の原則は、公海がどの国の主権下にもなく、全ての国による使用のために開放されているとする国際法上の原則をいいます。
17世紀初頭のオランダの法学者・グロティウスの主著「海洋自由論」が理論的基礎を与えたとされ、長年、国際慣行として広く認識されていましたが、1994年に発効した「海洋法に関する国際連合条約(国連海洋法条約:United Nations Convention on the Law of the Sea)」で明文的に規定されました。
現在、国連海洋法条約の第87条によれば、「公海自由の原則」の代表的なものとして、航行や上空飛行、海底電線・海底パイプラインの敷設、人工島その他の設備の建設、漁獲、科学的調査などが挙げられ、これらは他国の利益に合理的な考慮を払って行使されなければならないとされています。
なお、国連海洋法条約では、公海だけでなく、排他的経済水域についても、航行や上空飛行、海底電線・海底パイプラインの敷敷などに関しては、公海自由の原則を認めています。
※排他的経済水域:沿岸国の領海基線から200海里(約370km)までの範囲(領海部分を除く)で、沿岸国が水産資源や海底鉱物資源などについて排他的管轄権を行使しうる水域。