過失相殺
読み方: | かしつそうさい |
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分類: | 損害保険(仕組み) |
過失相殺は、民事においては、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償を請求する際に、請求者(債権者・被害者)の側にも過失があった場合に、裁判所がその過失を考慮して賠償額を減額することをいいます。
現在、日本の民法では、過失相殺における「過失」の認定について、被害者の責任能力の存在は前提とされず、事理を弁識するに足りる知能が備わっていれば足りるとされます。
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損害保険の過失相殺について
過失相殺は、損害保険においては、損害賠償額を算出する際に、被害者にも過失があれば、その過失部分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことをいいます。
具体的には、事故等による損害の発生や拡大について、被害者側にも過失がある場合に、当事者間(加害者と被害者の間)における損害額の公平負担の観点から損害賠償額を決定する際に、被害者側の過失の程度に応じ、過失割合相当額が損害額から控除されるというものです。
交通事故の過失相殺について
過失相殺は、身近なところでは「交通事故」で重要となる考え方であり、交通事故で自動車保険を適用する際には保険会社とよく相談することが必要です。
また、裁判になった場合、過失相殺の認定は、裁判官が自由な心証を形成することにより行われますが、日常的な交通事故においては、個別の事例に応じて詳細な過失相殺率(過失割合)が定められており、これに則って運用がなされています。