クーリング・オフ制度
読み方: | くーりんぐおふせいど |
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分類: | 保険契約 |
クーリング・オフ制度(Cooling Off)は、商品・サービスを契約した後、頭を冷やして(冷静に)考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば、無条件で契約を解除することができる仕組みをいいます。
具体的には、訪問販売や電話勧誘などで商品・サービスの契約をした場合、購入の申込みや契約した日(書面を受け取った日)を含めて8日以内であれば、無条件で申込みの撤回や契約の解除が可能となる制度となっています。
一般に保険においては、クーリング・オフは、保険契約の取り消し請求権(予め定められた期間内において契約が撤回できる権利)をいい、強引な保険募集から消費者を保護するために設けられています。
現在、保険会社からクーリング・オフに関する書面を受け取った日または申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(もしくはそれ以上の各社で定める期間内)であれば、申込みの撤回や契約の解除をすることができます。
<クーリング・オフ申し出の記入例>
○○保険会社御中
私△△は、「××保険」の契約申込撤回を行います。
・保険契約者のフルネーム 印
・被保険者のフルネーム
・保険契約者(被保険者)の生年月日
・保険契約者の住所と電話番号
・撤回希望理由
・保険料
・契約日
・クーリングオフの旨を記入した日(届出日)