後遺障害
読み方: | こういしょうがい |
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分類: | 損害保険(仕組み) |
後遺障害は、偶発的事故で負傷した結果、その後の生活に大きな影響を及ぼすような障害をいいます。
具体的には、交通事故などで大怪我をし、身体の一部を失った、身体に重大な機能障害を永久に残した、あるいは負傷に対する治療効果が期待できず、その症状が固定したような状況を指します。また、偶発的事故によって受けたケガが元となって、後遺障害が残った場合に支払われる保険金を「後遺障害保険金」と言います。
一般に障害の等級は、厚生労働省の障害等級表において、1級から14級まで細分化され、事故に遭った場合の逸失利益の算定の際などは、この等級によって計算されます。また、後遺障害の1級・2級・3級のうち、神経系統の機能、胸腹部臓器の機能または精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができない場合を「重度後遺障害」と言います。
なお、労働能力喪失率表では、1級~3級は労働能力喪失率100%で、以下、漸減して14級では5%となっています。