iFinancial TV(YouTube)- 日本の介護保険の現状
連生年金保険(連生年金)は、夫婦や親子のように二人以上の被保険者の生死に関して、保険者から支払われる生命年金(被保険者の生存が年金支払の条件となる年金)をいいます。これには、二人以上の被保険者のうち、一人が死亡すると年金が停止する「連合生存者年金」や、一人でも生存している限り年金が支払われる「最終生存者年金」などがあります。 一方で、連生年金に対して、一人の被保険者の生存を条件として支払われるものを「単生年金」と言います。
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