国有財産

読み方: こくゆうざいさん
分類: 財政

国有財産は、国有地、庁舎・宿舎、政府保有株式など、国の負担において、国有となった財産等をいいます。

大きく分けて、公用(防衛施設、空港施設、国会施設、矯正施設、裁判所施設、その他)、公共用、皇室用、森林経営用などの「行政財産」と、在日米軍施設としての提供財産、地方公共団体等への貸付財産、未利用国有地、その他国有地などの「普通財産」の二つがあり、毎年、国有財産の現在額は国会に報告されることになっています(主管は財務省)。

<国有財産法の第2条(国有財産の範囲)>

国有財産とは、国の負担において国有となつた財産又は法令の規定により、若しくは寄附により国有となつた財産であつて次に掲げるものをいう。

1.不動産
2.船舶、浮標、浮桟橋及び浮ドック並びに航空機
3.前2号に掲げる不動産及び動産の従物
4.地上権、地役権、鉱業権その他これらに準ずる権利
5.特許権、著作権、商標権、実用新案権その他これらに準ずる権利
6.株式、新株予約権、社債、地方債、信託の受益権及びこれらに準ずるもの並びに出資による権利

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