特別法人
読み方: | とくべつほうじん |
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分類: | 法人 |
特別法人は、国においては、「特別の法律により設立される法人」の略をいいます。
特別の法律により設立された法人のうち、独立行政法人、特殊法人、認可法人、共済組合、特別民間法人でないものを指し、具体的には、日本証券業協会、損害保険料率算出機構、生命保険契約者保護機構、健康保険組合連合会、国民年金基金連合会などが挙げられます。
かつては、本用語(特別法人)は一般的に使われましたが、今日では、「特別の法律により設立される法人」が正式な名称となっており、たまに略語として使われる以外、政府関連の文書で見かけることはありません。
なお、特別法人は、都道府県においては、地方税法の第72条の24の7(法人の事業税の標準税率等)の6に規定する法人(協同組合、信用金庫、連合会、医療法人等)を指し、法人事業税で使われています。