独立行政法人
読み方: | どくりつぎょうせいほうじん |
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分類: | 法人 |
独立行政法人は、独立行政法人制度に基づき設立された法人をいいます。
行政改革の一環として、国が提供している行政サービスをより効果的・効率的に行えるように国から独立させた組織で、「特定独立行政法人」と「特定独立行政法人以外の独立行政法人(非特定独法)」の二つに分類されます。
現在、独立行政法人の新設、目的の変更その他当該独立行政法人に係る個別法の定める制度の改正及び廃止に関する審査は、総務省の行政管理局が行っています。
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独立行政法人の定義
独立行政法人は、独立行政法人通則法において、以下のように定義されています。
<独立行政法人通則法(第2条第1項)>
この法律において「独立行政法人」とは、国民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるもの又は一の主体に独占して行わせることが必要であるもの(公共上の事務等)を効果的かつ効率的に行わせるため、中期目標管理法人、国立研究開発法人又は行政執行法人として、この法律及び個別法の定めるところにより設立される法人をいう。
独立行政法人制度の概要
独立行政法人制度とは、各府省の行政活動から政策の実施部門のうち一定の事務・事業を分離し、それを担当する機関に独立の法人格を与えて、業務の質の向上や活性化、効率性の向上、自律的な運営、透明性の向上を図ることを目的とする制度をいいます。
独立行政法人の主なポイント
従来の日本の行政組織では、政府からの規制が強く働いたため、自発的な効率化や質の向上が図れないといったことが問題視されてきたのに対して、独立行政法人では、これらの問題点に改善を加え、それによって得られるメリットを最大限にいかして活動できるようになっています。
◎財務の面では、国から交付される運営費交付金が使途を特定しない交付金として弾力的かつ効果的に使用できる。
◎組織や人事管理の面では、法令で定められる基本的な枠組みの中で独自に決めることができ、また給与制度については、法人及び職員の業績が反映される仕組みを導入できる。
◎業務の内容や運営の状況の面では、透明性を高める観点から財務諸表、中期・年度計画、評価委員会の評価結果、監査結果、給与等に関する事項等について公表する。