地方独立行政法人

読み方: ちほうどくりつぎょうせいほうじん
分類: 法人

地方独立行政法人は、地方独立行政法人法に基づき、その地域で公共性の高い事業を効率的に行うために、地方自治体から分離・独立して運営する法人をいいます。

国の独立行政法人制度の地方版で、試験研究機関や大学、地方公営企業、社会福祉事業などが対象とされており、実際の設立手続は、設立団体が議会の議決を経て定款を定め、総務大臣または都道府県知事が認可します。

◎地方独立行政法人の出資者は地方公共団体に限られ、原則として企業会計原則を採用する。

◎地方独立行政法人の類型には、職員の身分を公務員とする「特定地方独立行政法人」と、非公務員とする「一般地方独立行政法人」の二つがある。

<地方独立行政法人法(第2条:定義)>

この法律において「地方独立行政法人」とは、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも実施されないおそれがあるものと地方公共団体が認めるものを効率的かつ効果的に行わせることを目的として、この法律の定めるところにより地方公共団体が設立する法人をいう。

※地方独立行政法人法:2003年7月16日公布、2004年4月1日施行

iFinancial TV