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法定血族は、「準血族」とも呼ばれ、本来の血のつながりはありませんが、法律上、血族として取り扱われる者をいいます。これは、日本の民法において、養子と養親、およびその血族との間に認められるものとなっています。 一方で、法定血族に対して、血統(先祖から代々受け継がれてきた血のつながり)を通じて同じ祖先を共有する者、すなわち、生物学的な親子関係もしくはその連鎖で結ぶことのできる関係者(血縁者)を「自然血族」と言います。
「法定血族」の関連語
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