非嫡出子(婚外子)
読み方: | ひちゃくしゅつし |
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分類: | 子ども |
非嫡出子は、「婚外子」とも呼ばれ、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいいます。
行政上は「嫡出でない子」と呼ばれ、母との関係では原則的に分娩(出産)の事実により、父との関係では認知により、法律上の親子関係を有します。また、原則として、母親の戸籍に入り、父親の名は記載されません。
一方で、非嫡出子に対して、法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子を「嫡出子」と言います。
※2013年12月の民法の一部改正で、嫡出でない子の相続分が嫡出子の相続分と同等になった。
<民法の認知について>
●第779条(認知)
嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。
●第781条(認知の方式)
1.認知は、戸籍法 の定めるところにより届け出ることによってする。
2.認知は、遺言によっても、することができる。
●第782条(成年の子の認知)
成年の子は、その承諾がなければ、これを認知することができない。