出生届書(出生届)
読み方: | しゅっせいとどけでしょ |
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分類: | 子ども |
出生届書は、単に「出生届」とも呼ばれ、法務省の地方支分部局である法務局の戸籍課が管轄する行政機関への書類をいいます。
現在、出生届用紙は一枚で、左側が「出生届」、右側が「出生証明書」となっており、出生証明書を添付して、子の出生日から、日本国内では14日以内に役所(子の出生地・本籍地または届出人の所在地の市役所・区役所・町村役場)へ、国外(海外)では3カ月以内に在外公館へ、出生届を提出する必要があります。
◎出生届の提出は、戸籍法に基づく手続きで、その手続対象者は、父、母、同居者、出産に立ち会った医師・助産師等となっている(期日を過ぎると過料がかかる)。
◎国外で出生した時は、この期間内に出生届と共に国籍留保届をしないと、日本国籍を失う場合があるので注意が必要。
<出生届書の主な記載項目>
●生まれた子
子の氏名、父母との続き柄、生まれたとき、生まれたところ、住所(住所登録をするところ)
●生まれた子の父と母
父母の氏名・生年月日、本籍、同居を始めたとき、子が生まれたときの世帯の主な仕事と父母の職業
●届出人
住所、本籍、署名