iFinancial TV(YouTube)- 日本の介護保険の現状
詐害行為は、債務者が故意に(意図的に)自己の財産を減少させ、債権者が十分な弁済を受けられないようにする行為をいいます。これは、債務者が債権者に対して経済的損害が及ぶことを知りながら、自己の財産を減少させる悪質な行為であることから、民法において、詐害行為取消権(債権者が詐害行為を取り消す権利)を定めています。
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