弁済
読み方: | べんさい |
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分類: | 債権・債務 |
弁済は、国語辞書では、借りたものを相手に返すこと、債務者または第三者が債務の内容である給付を実現して債権を消滅させることを意味します。これは、簡単に言えば、債務の消滅に向けられた行為であり、「履行」と同義です。
一般に弁済は、相殺や更改、免除、混同などと共に、民法の債権・債務を消滅する方法の一つで、債務者または第三者が債務の給付を実現して、債権を消滅させることをいいます。
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弁済の成立について
弁済は、その提供と受領との結合によって成立しますが、債務者が単独に供託して弁済の責任を免れることもあります。
通常、弁済をなすべき者は、債務者であるのが普通ですが、第三者もこれをなしうることができます。
一方で、弁済を受領しうる者は、債権者であるのが原則ですが、その例外として、債権の準占有者、受取証書の持参人、指図債権または記名式持参人払債権の証券所持人なども、弁済を受領しうる者となりえます。
弁済の種類について
弁済は、大きく分けて、代位弁済と代物弁済の二つがあります。
|代位弁済|
債務者以外の第三者または共同債務者の一人などが、債権者に対して、債務の弁済を行うこと。
|代物弁済|
債務者が債権者の承諾を得て、本来の債務の履行の代わりに、別のもので弁済すること(本来負担していた給付に代えて、他の給付で債務を消滅させること)。