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代物弁済は、債務者が債権者の承諾を得て、債務の内容として負担する本来の給付に代えて、他の給付で債務を消滅させることをいいます。 現在、民法の第482条において、「債務者が、債権者の承諾を得て、その負担した給付に代えて他の給付をしたときは、その給付は、弁済と同一の効力を有する」と記されており、代物弁済では、本来の給付 (弁済) が行われたのと同様に債務が消滅します。
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