期限の利益
読み方: | きげんのりえき |
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分類: | 債権・債務 |
期限の利益は、ローン契約やリース契約などにおいて、期限の到来までは債務の履行を請求されないという債務者の利益のことをいいます。
法律的には、法律行為の効力の発生または消滅を実現することが確実な将来の事実の成否にかからしめる法律行為の付款のことを「期限」と言い、この期限が存在することによって当事者が受ける利益のことを「期限の利益」と言います。
一般にローンにおいては、期限の利益は、約束した期限が到来するまでは全額返済しなくてもいいという「債務者の権利(利益)」であるのに対して、この利益を与える見返りとして、債権者は利息を受け取ることができます。
一方で、期限の利益は、法律の定める特別の場合には失われることになっていますが、通常は法定の事由だけでは債権者の利益を確保するために十分とは言えないことから、当事者間の約定により「期限の利益喪失に関する事由(期限の利益喪失約款)」を追加することが多いです。
<民法第137条(期限の利益の喪失)>
次に掲げる場合には、債務者は、期限の利益を主張することができない。
1.債務者が破産手続開始の決定を受けたとき。
2.債務者が担保を滅失させ、損傷させ、又は減少させたとき。
3.債務者が担保を供する義務を負う場合において、これを供しないとき。