代理貸付
読み方: | だいりかしつけ |
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分類: | ローン形態 |
代理貸付は、金融機関が他の金融機関等との業務委託契約に基づき、委託金融機関等の資金の貸付や管理、回収などの一切の業務を代行することをいいます。
銀行や信用金庫、信用組合、労働金庫、農協(JA)などの金融機関が、政策金融機関(日本政策金融公庫等)や独立行政法人、地方公共団体、協同組織金融機関の中央機関などと業務委託契約を締結して実施するもので、法律上の性格は貸付事務の委任となります。
一般に委託金融機関等は、受付の窓口が限られており、市中の金融機関と連携して活動することにより、制度として用意した融資(貸付)を広く提供することができます。一方で、受託金融機関は、自己の業務範囲が広がり、資金的にも有利となり、また手数料収入も入るため、受託のメリットがあります。
なお、代理貸付を行う受託金融機関については、貸付金の管理や回収などについて、善良な管理者として一定の注意義務や責任を負うことになるため、業務の遂行にあたっては細心の注意が必要です。