ローン特約
読み方: | ろーんとくやく |
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分類: | 契約・事務 |
ローン特約は、「融資特約」とも呼ばれ、不動産の売買契約時に買主の保護のために、契約書の中に盛り込む特約をいいます。
具体的には、土地や建物などを購入するにあたって、買主が売買代金を金融機関等からの融資を利用することを前提に売買契約を締結し、万が一、融資の全部または一部について承認が得られなかった場合には、その売買契約を白紙に戻す(契約を解除する)ことができる旨の契約条項を指します。
一般にローン特約は、不動産の売主と買主の間で合意があれば付けることができ、通常、本特約において、融資が受けられず、売買契約が解除(白紙撤回)となった場合には、支払済の手付金等は売主から買主に返還されます。
なお、後々のトラブル(解除権の解釈を巡る紛争)を避けるためにも、ローン特約において、以下のような事項を明確にしておくことが必要です。
<ローン特約の合意事項>
●融資内容
融資申込金融機関、融資金額、融資が承認されるまでの期間
●融資が承認されなかった場合の対応策
売主の対応(手付金等の返還)、買主の対応(他の金融機関等に融資を要請するか否か、解除する場合は損害賠償義務が存在しないこと)
※標準売買契約書では、ローン特約は契約の一般条項の一つとして条文化されている。