金融再生法開示債権
読み方: | きんゆうさいせいほうかいじさいけん |
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分類: | 債権・債務 |
金融再生法開示債権は、金融再生法に基づき、金融機関に開示が求められる債権をいいます。
具体的には、自己査定に基づく破綻先・実質破綻先債権である「破産更生債権及びこれらに準ずる債権」、破綻懸念先債権である「危険債権」、要注意先債権で3カ月以上の延滞債権・貸出条件緩和債権である「要管理債権」、特に問題がない債権である「正常債権」の4つに分類され、正常債権を除く3つは不良債権とされています。
現在、金融庁では、年2回(3月期、9月期)の「全国銀行の金融再生法開示債権の状況等」について取りまとめ、公表しています。
※金融再生法開示債権には、貸出金の他に、支払承諾見返、仮払金その他の与信性資産も含まれている。