参加差押
読み方: | さんかさしおさえ |
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分類: | 民事執行 |
参加差押は、税務署や地方公共団体などの官公署(徴税機関)が既に租税の滞納者の財産に対して差押えが行われていた時に、重ねて差押えることをいいます。
交付要求の一形態ですが、先行の手続きが他の国税・地方税等にかかる差押えで、当該財産が国税徴収法第86条第1項に掲げられたものであることが相違点となっています。また、差押えとは、広義には、国家権力が特定の物または権利について私人の処分を禁ずることをいい、また具体的な手続きは、民事・租税・刑事等の各法律に規定されています。
一般に参加差押は、交付要求の一つとして行われるものであるため、参加差押を受けた差押えが解除されるまでの効力は交付要求の効力と同様ですが、その参加差押を受けた差押えが解除されると、参加差押をした時等に遡って差押えの効力を生じ、以後は、その差押えに基づき参加差押財産の換価処分ができる効力を有します。
なお、国税徴収法第86条第1項に掲げる参加差押することのできる財産については、(1)動産及び有価証券、(2)不動産、船舶、航空機、自動車、建設機械及び小型船舶、(3)電話加入権となっています。