差押命令
読み方: | さしおさえめいれい |
---|---|
分類: | 民事執行 |
差押命令は、債務者が第三者に対して持つ債権などの処分や取立てを禁止するために、民事執行法に基づき、裁判所が下す決定をいいます。
現在、その仕組み面において、債務者及び第三債務者を審尋しないで発する一方、債務者及び第三債務者に送達しなければならないとされ、また差押えの効力は、差押命令が第三債務者に送達された時に生ずるとされます。
一般に差押えの方法については、不動産の場合は、強制競売のための宣言や差押えの登記などによって、動産の場合は、執行官による動産の占有や封印などによって行われます。
また、身近な金銭債権である預金の場合は、第三債務者である金融機関に対して、債務者(預金者)への弁済を禁止する差押命令によって行われます(金融機関は預金者への支払を禁止し、また違反した場合、債権者にも支払わなければならない)。