転付命令

読み方: てんぷめいれい
分類: 民事執行

転付命令は、民事執行法において、執行裁判所が差押債権者の申立てにより、支払に代えて券面額で差し押さえられた金銭債権を差押債権者に転付(移転)する命令をいいます。

現在、その仕組み面において、債務者および第三債務者に送達しなければならないとされ、また第三債務者に送達される時までに、転付命令に係る金銭債権について、他の債権者差押え仮差押えの執行、または配当要求をした時は、その効力が生じないとされます。

一般に転付命令の効力は「確定」により生じ、その内容は第三債務者への送達の時に弁済があったとみなされることから、差押債権者は他の債権者に優先して弁済を受けることができます。

このような特色から、例えば、預金のように存在が確実な財産から債権を取り立てる際には、転付命令を取得することが望ましいとされます。

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