自益権
読み方: | じえきけん |
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分類: | 株主 |
自益権は、株主の権利として、権利行使の結果が当該株主本人の利益だけに関係するものをいいます。
一株でも持っていれば行使できる「単独株主権」で、代表的なものには、企業の利益の分配である配当を受け取ることができる「利益配当請求権(剰余金配当請求権)」があります。また、その他にも、残余財産分配請求権や新株引受権、株式買取請求権などもあります。
一般に株主の権利は、大きく分けて「自益権」と「共益権」の2つがあり、自益権が当該株主本人の利益だけに関係するものをいうのに対して、共益権は権利行使の結果が株主全体の利益につながるものをいいます。
なお、株主とは、株式会社の株式を保有する個人や法人などをいい、株主平等の原則(会社法109条)により、原則として、持株数に応じた権利を有します。
<会社法第105条(株主の権利)>
1.株主は、その有する株式につき次に掲げる権利その他この法律の規定により認められた権利を有する。
一:剰余金の配当を受ける権利
二:残余財産の分配を受ける権利
三:株主総会における議決権
2.株主に前項第一号及び第二号に掲げる権利の全部を与えない旨の定款の定めは、その効力を有しない。