残余財産分配請求権
読み方: | ざんよざいさんぶんぱいせいきゅうけん |
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分類: | 株主 |
残余財産分配請求権は、株主の権利(自益権)の一つで、企業が解散する際に負債を返済し、なお財産が余る場合に、その持株数に応じて残った財産の分配(清算分配金)を受けることができる権利をいいます。
自益権とは、1株でも持っていれば行使できる単独株主権で、株主の権利として、権利行使の結果が当該株主個人の利益だけに関係するものであり、残余財産分配請求権以外にも、利益配当請求権や剰余金配当請求権、新株引受権、株式買取請求権などがあります。
昨今、日本においても、企業買収が増える中、企業が解散する際の価値(解散価値)は重要な投資視点となっており、解散価値を下回る時価総額の上場企業はターゲットになりやすく、また企業の解散価値を1株当たりで表示する指標が「1株当たり純資産(BPS)」です。
なお、解散する企業の負債に対する株主の責任は有限責任であるため、その責任は投資金額の範囲内に限られ、債権者から追加出資を請求されることはありません。