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存続会社は、会社が吸収合併をする際に、合併後も存続する会社をいいます。これは、会社法の第749条において、吸収合併存続会社と記されています。また、第750条においては、効力発生日(吸収合併がその効力を生ずる日)に吸収合併消滅会社の権利義務を承継すると記されています。 なお、吸収合併とは、合併する会社の中の一つだけが存続し、他の会社は消滅することをいいます。
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