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消滅会社は、会社が合併をする際に、吸収されて消滅する会社をいいます。これは、会社法の第二章(合併:第748条~第756条)において、吸収合併の場合は「吸収合併消滅会社」、新設合併の場合は「新設合併消滅会社」と記されています。 なお、合併とは、M&Aの一形態で、二つ以上の会社が契約によって一つの会社になることをいいます。
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