利益供与
利益供与は、会社が特定の株主などに対して、財産上の利益を提供することをいいます。
その昔、日本において、株主総会の進行の補助や妨害などを行なう「総会屋」に対して、金銭や物品を渡すことが頻繁に行なわれていた悪習に由来するもので、これに対して、1981年の改正商法で総会屋対策を目的とした「利益供与の禁止規定」が導入されました。
その後、会社法に引き継がれ、今日でも、利益供与は禁止されており、違反した場合は処罰の対象となります。
<会社法第120条1項>
株式会社は、何人に対しても、株主の権利の行使に関し、財産上の利益の供与をしてはならない。