株主総会
読み方: | かぶぬしそうかい |
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英語: | General meeting of shareholders |
分類: | 会社機関 |
株主総会は、株式会社において、株主を構成員として、剰余金の処分、取締役・監査役の選任、定款の変更、会社の解散・合併などの会社の基本事項や重要事項について、意志決定を行う最高議決機関をいいます。
国政に例えれば、国会にあたるもので、原則として、多数決をもって決議が行われ、その種類には、毎決算期に一回開催される「定時株主総会」と、必要に応じて随時開催される「臨時株主総会」の二つがあります。
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株主総会の開催について
現在、定時株主総会は、会社法で決算日後3カ月以内に開催しなければならないとされており、上場企業等では決算発表を終えると、株式を期末時点で保有している投資家(株主)の元に「株主総会のお知らせ」を送付します。
その中には「議決権行使書」というハガキが入っており、株主総会に出席できない場合、そのハガキに賛否を記入して返送するだけで議決権を行使できます。また、昨今では、インターネットで議決権を行使できるところも多いです。
なお、日本の上場企業では、国の会計年度(4月-翌3月)に合わせて、3月に決算、6月に株主総会が行われるところが多いです。
株主総会の普通決議について
株主総会の普通決議では、議長の選出、取締役や監査役の選任、剰余金の処分などを決めます。これについては、総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し、その議決権の過半数が賛成することによって成立します(定款によって、この要件を変更することが可能)。
株主総会の特別決議について
株主総会の特別決議では、定款変更や会社合併、株式併合、株式交換、株式移転、減資などの重要事項を決めます。これについては、総株主の議決権の過半数に当たる株式を有する株主が出席し(定款によって3分の1まで下げることが可能)、その議決権の3分の2以上が賛成することによって成立します。