取締役会
読み方: | とりしまりやくかい |
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分類: | 会社機関 |
取締役会は、全ての取締役で構成する会議体をいいます。これは、取締役によって構成される株式会社の業務意思決定機関であり、また取締役によって行われる会議そのものを指す場合もあります。
旧商法では、株式会社において必須の機関でしたが、2006年5月施行の会社法により、取締役会を置かないことも可能になりました。
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取締役会設置会社と取締役会
取締役会設置会社は、取締役会が設置されている株式会社のことをいいます。
設置された取締役会は、株主総会で選任された3人以上の取締役で構成され、株主総会の権限に関する事項以外の会社運営上の重要事項の決定を行うほか、代表取締役の選定・解任や職務執行を監督する権限も有します。
現在、公開会社(上場企業)や監査役会設置会社、監査等委員会設置会社、指名委員会等設置会社については、取締役会は必須設置機関となっています。
◎業務を担う取締役等は、3カ月に1回以上の頻度で取締役会に執行状況を報告する必要がある。
◎上場企業には、社外取締役の選任が義務付けられている。
指名委員会等設置会社の取締役会
指名委員会等設置会社は、従来の監査役に代えて、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置すると共に、従来は取締役が行ってきた業務執行機能を、取締役会において選任された役員である執行役が行うものとした制度を採用している株式会社をいいます。
一般に指名委員会等設置会社は、経営の監督機能と業務執行機能とを分離したコーポレートガバナンス(企業統治)を有する会社であり、取締役会の権限は、基本的な経営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となります。