監査等委員会設置会社

読み方: かんさとういいんかいせっちがいしゃ
分類: 会社区分

監査等委員会設置会社は、監査役会に代わって、過半数の社外取締役を含む取締役3名以上で構成される監査等委員会が、取締役の職務執行の組織的監査を担う株式会社をいいます。

2015年5月に施行された改正会社法により新たに導入された株式会社の機関設計で、取締役会での議決権を持つ監査等委員(取締役)が、業務執行を行う他の取締役と同等の立場で、コーポレートガバナンスの遵守状況につき発言・監督することを可能にした形態となっています。

監査等委員会設置会社の概要

一般に株式会社の取締役会に関しては、経営者の意思決定を助言するのが主な役割だとする「アドバイザリーモデル」と、取締役会の中核機能は経営を監視・監督・評価することだとする「モニタリングモデル」の二つの考え方があり、監査等委員設置会社は軸足を後者(モニタリング)に置いた機関設計となっています。

監査等委員設置会社の形態については、監査役会設置会社指名委員会等設置会社の中間的性格を帯びており、昨今、上場会社の間で採用が増えています。なお、監査等委員設置会社に移行すると監査役会は廃止され、また移行には株主総会の承認が必要となります。

<監査等委員会設置会社の主な特徴>

監査役は置かれず、監査等委員が監査を担当
・監査等委員会は、監査等委員である取締役3名以上で構成(過半数は社外取締役、常勤者は不要)
・監査等委員の任期は2年で短縮不可(他の取締役の任期は1年)
・株主総会において、「監査等委員以外の取締役の選任、解任又は辞任」や「監査等委員以外の取締役の報酬等」につき、監査等委員会の意見を述べることができ、監査役と同等の身分保障及びそれを担保するための権限を付与。

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