監査委員会
読み方: | かんさいいんかい |
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分類: | 会社機関 |
監査委員会は、指名委員会等設置会社において、役員の職務の執行を監査することを目的とした機関をいいます。
指名委員会等設置会社とは、監査役制度に代えて、取締役会の中に指名委員会・監査委員会・報酬委員会の3つの委員会を設置すると共に、業務執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業務執行機能とを分離したコーポレートガバナンスを有する株式会社です。
※各委員会は、それぞれ3名以上の取締役で組織され、その過半数は社外取締役で構成される。
現在、監査委員会の権限については、3つの委員会の中で、取締役や執行役の職務執行の監査、株主総会に提出する会計監査人の選任・解任・不再任の議案内容の決定、計算書類の監査、その他特例法が定める事項の決定などとなっています。
一般に監査委員会は、指名委員会等設置会社以外の会社における監査役や監査役会の権限を持つ以外に、法令や定款に適合しているかどうかの違法性監査だけでなく、その妥当性についての監査の権限や責任も有しているとされています。